税金の還付申告とは、確定申告をして納め過ぎた税金を還付してもらうことです。

雑記

会社員や公務員の方など給与をもらっている人は勤務先に年末調整の書類を提出する時期ではないでしょうか。

年末調整でその年の給料から天引きされた所得税を清算するのですね。

今回は、「医療費控除」や「ふるさと納税」など年末調整では清算されないものがある場合にする税金の還付手続きについて書いてみました。

還付手続きは還付申告(=確定申告)することで納め過ぎの税金を還付してもらいます。

以下、還付申告の代表例です。(2018年11月7日時点)

①医療費控除またはセルフメディケーション税制(いずれかの選択適応)

自分の家族の年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円以下の人は総所得金額の5%)を超える場合には、その超える金額を所得から控除。(限度額200万円)

または、スイッチOTC医薬品と呼ばれる一定の医薬品の購入金額-12,000円を所得から控除。(限度額88,000円)

②ふるさと納税

生まれた故郷に限らず、応援したい都道府県・市区町村に寄付を行った場合には、自己負担額2,000円を除いた金額が所得税・住民税から控除。(収入や家族構成等に応じて一定の上限あり)

なお、2015年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入され、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、確定申告をしなくても税金の控除が受けられるようになりました。

③住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローン控除の適用を受ける初年度の人は、自分で確定申告をする必要があります。なお翌年からは年末調整で精算できます。

④中途退職

年末調整を受けずに中途退職をし、年末調整がされていない場合には、通常、源泉徴収された所得税のうち一部が還付となります。

還付申告は毎年2月半ば~3月半ばの確定申告期間に行います。

還付申告はe-TAXという電子申告・納税システムで簡単に行うことができますが、税務署から確定申告書やその他計算書類等の書類を取り寄せて行うこともできます。

確定申告書を税務署に提出した時期にもよりますが、おおむね申告書を提出してから1~3ヶ月くらいで還付金が指定口座に入金されます。

さいごに、還付申告は所得税が納め過ぎとなっている年の翌年1月1日から5年間行うことができます。つまり、2014年分の還付申告は2019年中が期限となります。

今一度、過去の源泉徴収票等を見直してみてはいかがでしょうか。

以上、税金の還付申告についてでした。