ショー太です。
今回は少し私の仕事について書いてみたいと思います。
私は国内(東京)でプライベートバンカーをしています。
プライベートバンカーって聞くと、スイスとかシンガポールが連想されやすいのですが、日本でもやってるんです。
私が担当しているのは主に法人オーナーや昔ながらの地権者(地主)で、総資産が数億円~数十億円ある富裕層の方々です。
で、何してんの?って話ですが、事業承継や不動産承継、相続対策についてのアドバイスや、お金の管理・運用についてのアドバイスまで基本的には何でもやっています。
かっこいい言い方をすると、富裕層に対するお金のコンシェルジュ?ですね。
ただ、私一人で何かをするわけではなく、ニーズに合わせて税理士や司法書士、不動産会社や金融機関と連携しながら仕事を進めています。
当ブログは投資でお金を増やすことばかり書いていますが、実際の仕事では「いかにお金を減らすか」についてアドバイスをすることの方が多いかもしれません。
というのも、担当しているお客様は既にお金持ちのため、これからお金を増やすというよりも、いかに税金をを取られずに資産を承継していくかの方が興味があるからです。
具体的には生前贈与や資産の組み換え(現金を不動産にしたり)を行うことで相続税評価額を下げる(=お金を減らす)ためのアドバイスですね。
何もしなければ相続税で半分以上の資産が持っていかれるところ、対策次第で数千万円から数億円の圧縮効果が期待できるとなれば、運用でお金を増やすよりもそっちの方を優先するのは当然です。
もちろん全員がそうと言うわけではなく、投資で資産を増やしたいという人には投資のアドバイスもしています。
ちょっとおもしろいなと感じたのが、富裕層の方ほどidecoの話をすると興味を示してくれる点ですね。
idecoは老後の資産作りのためにある制度なので、富裕層の方にはあまり関係ないのかなと思っていたのですが、そうじゃないんですね。
ただでさえ高額な税金を毎年払っている方たちなので、idecoの掛け金の所得控除は響くのです。
idecoは60歳までしか加入できないため使える人は限られますが、制度を伝えたところ、多くの方が始められました。
あと、ふるさと納税は基本皆さんされてますね。
納税額が毎年数百万円になる方も珍しくなく、返礼品の量もすごいことになってます。
驚くのは、ふるさと納税の返礼品も所得とみなされ、税務署から所得税の支払いを命じられるということです。
申告を求められた側も「値段も分からないのにいったいいくらで申告すればいいんだよ!」って怒りプンプンですが、税務署からは納税額のだいたい3割くらいで申告するようにと言われているようです。
ほんと取れるとこから取りますね。。
税の話ついでですが、事業承継(自社株を下の世代に移すこと)や資産運用の上場株の生前贈与をする際は「相続時精算課税」の制度を使ってもらうことがけっこうあります。
この制度を使えば、複数年に渡る贈与でも合計2,500万円までは贈与税がかからず、それを超えた金額に対しては一律20%の贈与税で済みます。(2019年6月現在)
ただ、相続時には贈与をした時の評価額で相続財産に加算されるため、絶対に得するとは言えませんが、贈与をした財産(自社株など)が相続時に値上がりしていても贈与時(値上がり前)の評価で相続財産としてカウントできるため、将来値上がりが期待できる資産を贈与する際には使える制度なのです。
もちろん年間110万円を超えた部分に贈与税を支払う「暦年贈与」の方がメリットがあると判断すれば暦年贈与を勧めますが。
具体的な税の話は税理士免許を持っている人しかできないので、税理士に任せることの方が多いですが、そこに至るまでのニーズ喚起や問題提起は私たちプライベートバンカーが行います。
とまあこういった具合に、税理士など士業の方と連携しながら富裕層のお金に関する様々なお世話をするのがプライベートバンカーの仕事です。
かなりざっくりとした説明でしたが、なんとなくイメージしていただけたでしょうか。
プライベートバンカーって何するの?とよく聞かれるので、今回少しだけ紹介させていただきました。
【おまけ】
お願いする税理士によっては、確定申告や相続税の計算結果に大きな違いが出ることも珍しくありません。いま顧問税理士がいる場合はセカンド・オピニオンとして別の税理士に見てもらうのもアリだと思います。
また、いま頼んでいる税理士の報酬が高いと感じている人や、新たに税理士を探している方も、税理士ドットコムだと簡単に最適な税理士が見つかるはずなので、ご興味のある方は是非お問い合わせしてください。